沖縄県 南城市

沖縄県南城市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入あり
給与38歳 給与120万 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 80,80087,30080,800
50 0 80,80087,30080,800
100 45 82,90089,80082,900
150 95 134,500152,200134,500
200 132 207,600237,200207,600
250 167 243,700280,800243,700
300 202 279,800324,400279,800
350 237 339,200394,000339,200
400 276 379,400442,500379,400
450 316 420,600492,300420,600
500 356 461,800542,100461,800
550 396 503,100592,000503,100
600 436 544,300641,800544,300
650 476 585,600691,700585,600
700 520 631,000746,600631,000
800 610 723,700858,700723,700
900 705 821,600977,000821,600
1000 805 878,0001,048,000878,000
1100 905 902,1001,072,100902,100
1200 1005 920,0001,090,000920,000

南城市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.90%0%19,000円20,900円660,000円
B:支援分2.41%0%6,500円6,400円260,000円
C:介護分2.15%0%7,800円5,300円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

南城市の国民健康保険料についてのコメント

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コメントありがとうございます。計算機で表示している所得割算定基礎額は、夫と妻それぞれの所得割算定基礎額の合計となっております。

(運営 2025/12/8 09:39 ID:1216)

沖縄県南城市の国保税について利用させていただきました。 所得合計150万円(年金のみ:夫130万円+妻20万円)のケースで、 計算機では所得割の計算基礎額が「870,000円」と表示されます。 これは(前年所得 − 430,000円)=870,000円 という式になりますので、 前年所得が「130万円」とみなされている計算になると思います。 しかし、実際の所得合計は150万円です。 150万円がどのような内部処理を経て130万円に調整されるのか、 この20万円差の算出根拠(国保計算上のルール)が知りたいです。 南城市のHPや軽減判定PDFにはこの部分の記載がありませんでした。 差し支えなければ、計算機が採用しているロジックを 可能な範囲で教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

(tosiさん 2025/12/5 16:25 ID:1215)