沖縄県南城市の国民健康保険料計算
南城市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
| A:医療分 | 7.90% | 0% | 19,000円 | 20,900円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.41% | 0% | 6,500円 | 6,400円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.15% | 0% | 7,800円 | 5,300円 | 170,000円 |
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
南城市の国民健康保険料についてのコメント
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コメントありがとうございます。計算機で表示している所得割算定基礎額は、夫と妻それぞれの所得割算定基礎額の合計となっております。 (運営 2025/12/8 09:39 ID:1216)
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沖縄県南城市の国保税について利用させていただきました。
所得合計150万円(年金のみ:夫130万円+妻20万円)のケースで、
計算機では所得割の計算基礎額が「870,000円」と表示されます。
これは(前年所得 − 430,000円)=870,000円 という式になりますので、
前年所得が「130万円」とみなされている計算になると思います。
しかし、実際の所得合計は150万円です。
150万円がどのような内部処理を経て130万円に調整されるのか、
この20万円差の算出根拠(国保計算上のルール)が知りたいです。
南城市のHPや軽減判定PDFにはこの部分の記載がありませんでした。
差し支えなければ、計算機が採用しているロジックを
可能な範囲で教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。 (tosiさん 2025/12/5 16:25 ID:1215)
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