沖縄県 南城市

沖縄県南城市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 23,40027,30023,400
50 0 23,40027,30023,400
100 45 41,10048,00041,100
150 95 92,700110,40092,700
200 132 154,300183,900154,300
250 167 206,000245,700206,000
300 202 242,200289,400242,200
350 237 278,200333,000278,200
400 276 318,400381,500318,400
450 316 359,600431,300359,600
500 356 400,900481,200400,900
550 396 442,100531,000442,100
600 436 483,400580,900483,400
650 476 524,600630,700524,600
700 520 570,000685,600570,000
800 610 662,800797,800662,800
900 705 760,700916,100760,700
1000 805 863,0001,033,000863,000
1100 905 887,1001,057,100887,100
1200 1005 911,2001,081,200911,200

南城市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.90%0%19,000円20,900円660,000円
B:支援分2.41%0%6,500円6,400円260,000円
C:介護分2.15%0%7,800円5,300円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

南城市の国民健康保険料についてのコメント

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コメントありがとうございます。計算機で表示している所得割算定基礎額は、夫と妻それぞれの所得割算定基礎額の合計となっております。

(運営 2025/12/8 09:39 ID:1216)

沖縄県南城市の国保税について利用させていただきました。 所得合計150万円(年金のみ:夫130万円+妻20万円)のケースで、 計算機では所得割の計算基礎額が「870,000円」と表示されます。 これは(前年所得 − 430,000円)=870,000円 という式になりますので、 前年所得が「130万円」とみなされている計算になると思います。 しかし、実際の所得合計は150万円です。 150万円がどのような内部処理を経て130万円に調整されるのか、 この20万円差の算出根拠(国保計算上のルール)が知りたいです。 南城市のHPや軽減判定PDFにはこの部分の記載がありませんでした。 差し支えなければ、計算機が採用しているロジックを 可能な範囲で教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

(tosiさん 2025/12/5 16:25 ID:1215)