沖縄県 南城市

沖縄県南城市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 年金所得
年金
年金収入 年金所得 保険料
~64歳 65歳~ ~64歳 65歳~
0 0 0 19,60015,700
50 0 0 19,60015,700
100 40 0 19,60015,700
150 85 40 105,00015,700
200 123 90 164,80090,600
250 160 140 211,500152,700
300 198 190 258,300204,300
350 235 235 304,900250,600
400 273 273 351,800289,400
450 314 314 403,400332,100
500 357 357 456,400375,900
550 399 399 509,300419,700
600 442 442 562,300463,600
650 484 484 615,200507,300
700 527 527 668,200551,200
800 615 615 777,800641,900
900 710 710 896,200739,900
1000 805 805 1,007,800837,800
1100 905 905 1,050,500880,500
1200 1005 1005 1,074,600904,600

南城市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.90%0%19,000円20,900円660,000円
B:支援分2.41%0%6,500円6,400円260,000円
C:介護分2.15%0%7,800円5,300円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

南城市の国民健康保険料についてのコメント

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コメントありがとうございます。計算機で表示している所得割算定基礎額は、夫と妻それぞれの所得割算定基礎額の合計となっております。

(運営 2025/12/8 09:39 ID:1216)

沖縄県南城市の国保税について利用させていただきました。 所得合計150万円(年金のみ:夫130万円+妻20万円)のケースで、 計算機では所得割の計算基礎額が「870,000円」と表示されます。 これは(前年所得 − 430,000円)=870,000円 という式になりますので、 前年所得が「130万円」とみなされている計算になると思います。 しかし、実際の所得合計は150万円です。 150万円がどのような内部処理を経て130万円に調整されるのか、 この20万円差の算出根拠(国保計算上のルール)が知りたいです。 南城市のHPや軽減判定PDFにはこの部分の記載がありませんでした。 差し支えなければ、計算機が採用しているロジックを 可能な範囲で教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

(tosiさん 2025/12/5 16:25 ID:1215)